2018年02月23日 公開

確定申告で税金が戻ってくる?出産前後は要チェック!

会社勤めで毎年年末調整を受けている方にはあまり馴染みのない「確定申告」。でも、出産前後で医療費がかさんでいる場合、確定申告することで医療費控除の対象となり、税金が戻ってくることがあるのです。確定申告や医療費控除について、チェックしておきましょう。

会社勤めで毎年年末調整を受けている方にはあまり馴染みのない「確定申告」。でも、出産前後で医療費がかさんでいる場合、確定申告することで医療費控除の対象となり、税金が戻ってくることがあるのです。確定申告や医療費控除について、チェックしておきましょう。

確定申告で受けられるメリットとは?

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仕事をして給与などを得ている人は、金額に応じた所得税を納めています。会社員などの給与所得者の場合、年末調整で税額が精算されるため、確定申告をしたことがない人も多いのではないでしょうか?

しかし、確定申告で医療費控除を受けられれば、支払いすぎた税金が戻ってくるというメリットが。出産をする年には、通院や診察、入院費用などで出費が増えるものです。出産後の確定申告に備え、制度と内容をしっかり把握しておきましょう。

医療費控除ってどういう制度?

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わかりやすくいうと、医療費としてたくさんお金を払った年は、税金の負担を軽くしてくれるという制度です。ただし、いくらでも対象になるというものではありません。

医療費控除の対象となる金額は、所得によって変わります。

1.年間の総所得金額等が200万円未満の人
医療費控除額=1年間に支払った医療費-所得の5%

2.年間の総所得金額等が200万円以上の人
医療費控除額=1年間に支払った医療費-10万円

注意したいのは、出産育児一時金、高額療養費、個人で契約している保険から支払われる保険金などです。これらの給付金は、1年間に支払った医療費から差し引く必要があるので、気をつけましょう。

確定申告の手続き方法

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確定申告の手続きは税務署で行うため、お住まいの地域を管轄する税務署を調べてみましょう。自宅で確定申告書を作成し、持ち込みや郵送などで提出することもできます。

必要となるのは、1年分の医療費の領収書、源泉徴収票、確定申告書を作成するための印鑑や通帳などです。その他の書類が必要になることもあるので、事前に確認しておきましょう。

確定申告期間は2月中旬~3月中旬ですが、締め切りが近づくとかなり混み合います。質問や相談をしたい人は申告期間前に税務署へ行き、あらかじめ聞いておくのがおすすめです。

領収書やメモは残しておいて

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医療費をもれなく申請するためには、領収書をとっておく必要があります。出産での入院費、検診費用、通院のためのバスや電車の費用も対象に。領収書が出ないものは、メモでもよいので忘れずにチェックしておきましょう。

出産に関する費用だけで医療費控除の対象額に届かない場合でも、生計を一にする家族の医療費をあわせるとどうでしょうか。家族や本人が風邪やケガなどで通院したり、薬を処方されたりしていれば、もちろんそれも対象です。一緒にまとめておきましょう。

医療費控除の対象となるもの

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医療費控除の対象には次のようなものがあります。
・医師の指示による差額ベッド代
・治療のために購入した医薬品代
・通院のための交通費
・自費で支払った検診費
・出産前に受診や入院した費用
・出産費用
・医師が必要と判断した不妊治療費 など

一方、次の費用は対象となりません。
・医師の指示によらない差額ベッド代
・自家用車で通院するためのガソリン代や駐車場代
・妊娠検査薬の費用
・妊婦用下着や赤ちゃんのおむつ、ミルク代 など

なお、判断に迷う費用については、税務署に問い合わせて確認するようにしましょう。

早めの準備を

確定申告はむずかしいものではありません。出産にかかる費用は大きく、また、その後もなにかと物入りなので、確定申告で還付を受けられると嬉しいですよね。出産したばかりの人も、これから出産予定という人も、今から準備をしておけばいざというときに安心ですよ。

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この記事のライター