2015年4月から、子ども・子育て支援新制度によって新たに設けられた「認定こども園」。認定こども園は、フルタイム・パートタイム・在宅勤務など、各家庭の働き方やライフスタイル、経済状況などに合わせて利用できる教育・保育施設です。今回は、認定こども園の概要や種類、利用できる子どもの条件、気になる金銭面などをご紹介します。
認定こども園とは?
また、地域における子育て支援機能もあり、すべての子育て世帯を対象に、子育て相談や親子の集いの場の提供などを行っています。
幼稚園・保育所との違い
【幼稚園】
・3歳~就学前の子どもに幼児教育を行う
・保育時間は4時間が基本(時間延長の可能な園もあり)
【保育所】
・0歳~就学前の子どもの保育を行う
・保育時間は8~11時間が基本
・保護者が働いているなど、「保育の必要性」があることが入所条件
【認定子ども園】
・0歳~就学前の子どもの教育や保育を行う(幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設)
・保育時間は施設によって異なる
・「保育の必要性」がなくても入園できる
・通園児以外の家庭に対しても、「子育て相談できる場所」「親子の集いの場所」などを提供することで、子育て支援を行う
認定こども園には4種類ある
幼保連携型
保護者が働いてるか否か、就業時間の長短にかかわらず、幼児教育と保育を受けられます。
幼稚園型
保育所型
地方裁量型
認定基準とその特徴
職員資格
原則として、幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を持つ
【その他の認定こども園】
満3歳以上の保育:幼稚園教諭免許と保育士資格を両方持つことが望ましい
満3歳未満の保育:保育士資格が必要
学級編成
教育・保育内容
どの型の園でも、基本的な教育・保育内容は幼稚園や保育所と変わりません。
認定区分によって入園手続きが異なる
3つの認定区分
【1号認定(教育標準時間認定)】
・満3歳以上で、「保育の必要性」がない場合
・利用できる施設=認定こども園、幼稚園で、教育標準時間認定4時間の教育を受けることができる
【2号認定(保育認定)】
・満3歳以上で、「保育の必要性」が認められた場合
・利用できる施設=認定こども園、保育所で、保育標準時間(最長11時間)または保育短時間(最長8時間)の保育を受けることができる
【3号認定(保育認定)】
・満3歳未満で、「保育の必要性」が認められた場合
・利用できる施設=認定こども園、保育所、地域型保育で、保育標準時間(最長11時間)または保育短時間(最長8時間)の保育を受けることができる
認定区分別に見る、入園手続きの流れ
園と直接やりとりします。
1.園に直接申し込み
2.園から入園内定
3.園を介して認定申請
4.園を通じて認定証交付
5.園と契約
【2号・3号認定】
園ではなく、市区町村とやりとりします。
1.市区町村に「保育の必要性」の認定を申請
2.市区町村から認定証交付
3.利用希望施設の申し込み
4.市区町村が利用調整
5.利用する園が決まってから、園と契約
利用者負担額は?
【1号認定】
教育標準時間:0円~25,700円
【2号認定】
保育標準時間:0円~101,000円
保育短時間:0円~99,400円
【3号認定】
保育標準時間:0円~104,000円
保育短時間:0円~102,400円
なお、以下の世帯は利用者負担の軽減措置を受けることができます。
・ひとり親世帯
・在宅障害児(者)がいる世帯
・複数の子どもが幼稚園、保育所などを利用する世帯
・保育料の支払が困難と自治体に認められた世帯
気になる園は早めにチェック
ただ、制度的には同じ「認定こども園」であっても、園の状況はさまざま。お住まいの地域に気になる園があれば、早めに見学などしておくのがおすすめです。親子ともに納得できる「認定こども園」を選んでくださいね。